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■ 契約・法律・解約 保険のパンフレットや、保険の営業マンと話ながら保険の比較・検討を行う際に良く出てくる用語がこちらの用語にあたります。
ある物について保険契約が締結された後に、その物を売買などで 他人に譲渡することを指します。商法第650条では、被保険者が保険の目的を他人に 譲渡したときは、同時に保険契約によって生じた権利をも譲渡したものと推定しています。
この場合、譲受人は被保険者としての権利のみならず各種の義務も負担することになります。
実際は、このような場合には保険証券に保険者の承認裏書を受けるよう約款で定めるのが通例です。