▼保険業法
平成7年6月法律第105号として公布され、翌年4月から施行された。本法律は、
①規制緩和・自由化による競争の促進、事業の効率化
②健全性の維持
③公正な事業運営
を柱とする保険審議会答申(平成4年6月)に基づき、保険業法(昭和14年法律第41号)を56年ぶりに全面改正したものです。
これにより、保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)、外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)は廃止され、これらの法律の規定内容は、全面的な見直しのうえ本法律の規定として一本化されました。 |