▼損害保険
商法上は保険者が一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約束し、保険契約者がそれの対価である保険料を支払うことを約束する契約と規定されています(商法第629条)。一方、保険業法上は、平成8年の改正により、損害保険業として、一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約束し保険料を収受する行為(保証証券業務を含む)のほか、人の身体の傷害、疾病に関して一定の金額の支払または生ずることのある損害のてん補を約束し保険料を収受する行為、および海外旅行期間中の人の生死に関して一定の金額の支払を約束し保険料を収受する行為が規定されました(保険業法第3条)。損害保険の種類は、火災保険、自動車保険、自賠責保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険等に別れ、きわめて多くの保険商品が販売されています。
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