▼災害割増特約
不慮の事故を直接の原因として事故の目から180日以内に死亡したとき
(または高度障害になったとき)および法定・指定伝染病を直接の原因として死亡したとき
(または高度障害になったとき)に災害死亡保険金(または災害高度傷害保険金)を支払う生命保険の特約を指します。
特約の約款には、地震、噴火、津波などの天災を免責とする条項があり、
災害死亡保険金や災害割増保険金などは、原則では支払われない。
特約の際の、災害が天災を想定していなからです。
しかし、生保会社は、特約分の保険金などを支払っても経営上、大きな影響がないと判断したときは、天災の場合でも全額か、または減額して支払います。
※阪神大震災では保険金が全額支払われました。
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