▼健康保険
健康保険法(大正11年、法律第70号)に基づく社会保険としての医療保険であって、
民間企業を主とする各種事業所の勤労者を被保険者とし、
その業務外の病気、死亡、けが、出産に関する保険給付を行うとともに、
その被扶養者のこれらの事故に関する保険給付をも行う制度を指します。実態的には2つの制度に分かれており、その一つは政府が保険者となり、
中小企業の被用者とその被扶養者を対象とした政府管掌健康保険制度、
もう一つは健康保険組合が保険者となり大企業の被用者と
その被扶養者を対象にした組合管掌健康保険制度がある。なお、法制度との関連を厳密に考慮せずに、国民皆保険体制下における
社会保険としての各種医療保険すべてを包括して、
便宜的に健康保険という場合もあります。
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