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剰余金は、相互会社においては保険業法第58条により分配することになるが、定款で通例、決算で剰余金が生じたときは、法定準備金その他法令に定める準備金を積立てた後、その残額の100の80以上を社員配当準備金として積立てることを定めています。また株式会社でも有配当保険について、約款によって規定されているのが一般的であり、両者とも剰余金の80%以上を契約者配当準備金に繰入れられています。