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有期生命年金ともいいます。被保険者の生存を条件に支払われる生命年金のうち、年金の支給される期間が一定期間(5年とか10年など)に限定されているものを指します。支給期間を限定せず、被保険者の生存する限り支給される終身年金と区別して定期生命年金といわれます。