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終身年金保険では、生きている限り年金が支払われるが、受取年金額が払込んだ掛金に達しないうちに死亡するケースもでてきます。そのため、一定の保証期間(例えば、10年、15年)を設け、その間は被保険者の生死にかかわらず年金を受取ることができるようにしたものです。この場合、被保険者の死亡後は契約で定めた受取人(普通は遺族)に年金が支払われます。保証期間経過後は生きている限り年金が受取れます。