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■ 自動車保険 自動車の所有・使用・管理に関連して生ずる損害を填補(てんぽ)する目的の保険を指します。自動車の保有率の高さ、事故発生率の高さからも、損害保険の中心的種目で、対人賠償保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・対物賠償保険・車両保険・無保険車傷害保険の六種類があります。安心して生活を送る為に是非入っておきたい保険です。
自賠責保険は強制保険なので保険会社等は契約の引受義務を負い、またノーロス、ノープロフィットの原則(自賠法第25条)が定められています。そこ個々の保険会社等で引受成績に差が出ないよう再保険プール(自賠法第28条の4)を設け、政府に再保険した残り40%(原動機付自転車の契約は100%)部分をプールに再保険することにより事業成績の衡平化を図っています。