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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とし、派遣先国での傷害死亡、後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用および救援者費用等に対して保険金を支払う保険を指します。保険契約者は国際平和協力業務に従事する者の所属する公私の機関に限られます。