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■ 契約・法律・解約 保険のパンフレットや、保険の営業マンと話ながら保険の比較・検討を行う際に良く出てくる用語がこちらの用語にあたります。
保険契約において、一方の当事者である保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容に 関する条項のことをいいます。
同一種類の保険契約すべてに共通な内容を定めた普通保険約款と、 個々の契約に付随する特別保険約款(特約)とがあります。
契約成立の際には、保険証券に約款全文を記載するか、全文を記載した書面を保険証券に 添付して加入者に内容を知らせることが法で定められており、 契約を締結すれば契約者は約款の内容について合意したとみなされます。